死後事務委託契約について

イフケア北九州の「死後事務委任契約」とは

高齢者の皆様が安心して生活を送れるよう、ご希望の内容に沿った
葬儀・家財処分等のサービスを実施します。
また、契約後は定期的な見守りサービスを行います。

このような方が対象です。

「自分が死亡した後のことが心配」という方

・身寄りがいないから、この先不安
・亡くなった後、葬儀や家財処分を頼める人がいない
・私らしく、人生の最期も自分の意思で決めておきたい など

次のすべてに該当する方が対象です。

1.北九州市内に居住する方
2.明確な契約能力を有する方
3.原則として子がいない方

*但し、親族などがいる場合は、協力を仰ぐ場合もあります。
*遺言作成を行い、遺言執行者さまにご協力いただきます。

死後事務委任契約概要

■遺言作成など専門家と連携したサービス提供

契約した内容を実施した後に、費用精算を遺言執行者さまを通じて行ってもらいます。生前には預託金などの出費がありませんので、老後生活の資金的な不安なく、安心して暮らすことができます。

■定期連絡・訪問

定期的な電話連絡や訪問を行なうことで、利用者の日常生活の把握に努めます。
※契約者には、必要に応じて書類などの預かりや入退院支援(有料)を行ないます。
 成年後見人制度活用などを一緒に検討していきます。

■当社の死後事務委任契約は、遺産清算方式(後払い方式)が原則です。

亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。

従って、遺言書を併せて作成するのが特徴となります。遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。つまりは、相続人であったり、遺言執行者を遺言で決めて、遺産の処分方法と指定するのと同様に、かかった費用を清算してもらうことになります。

●メリット
遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要はありません。一括で支払うことに不安がある人にとっては、良いことだと思います。また、遺言書で、相続する人や遺言執行者を決めておけば、その方は、死期をすることがハッキリしていますので、死後事務委任契約の義務履行を行うことは、明確だと考えておいて良いでしょう。

●デメリット
死後事務委任契約と遺言書の作成がセットになっているので、遺言書作成が面倒だと感じる方は多いかもしれません。また、死後事務に必要な金銭は自分で管理にして、遺産として残しておく必要があります。

他にも、保険を活用した清算方式を行う場合もあります。
しかし、新たな保険商品を加入していただくことになりますので、今の生活に支出が増える可能性もあります。このようなことを踏まえて、お客様の状況によってご提案させていただいております。

死後事務委任契約概要

■入会金・年会費

契約時に入会金、年会費(毎年)をお支払いいただきます。

契約金 : 55,000円(税込)
年会費 : 11,000円/年(税込)

契約内容に沿って、実施後のお支払いをいただきます。

葬儀・納骨時費用 公共料金等の精算費用 : 200,000円〜
※預託金の1割を執行費用としていただきます(見積りを行い、ご要望通りの施工を行います)。
残存家財処分 : (業者見積り額)

お困りごとは、死後事務委任契約で解決!
終活パック(遺産清算による事務処理を行います)

イフケア北九州の死後事務委任契約は、
後払いで精算を行いますので、安心して利用できるプランです。

■おひとりさま終活プラン  100,000円〜(税別)

詳細

死後事務委任契約作成料(契約時にかかる費用 50,000円(税別))
直葬プラン:80,000円〜 (お葬式についてはイフケアHPをご覧ください)
各種手続き:10,000円〜
遺言書作成補助:10,000円(別途実費がかかります)

■一人暮らし終活プラン  220,000円〜(税別)

詳細

死後事務委任契約作成料(契約時にかかる費用 50,000円(税別))
家族葬プラン:200,000円〜(詳細は別途お見積り)
各種手続き:10,000円〜
遺言書作成補助:10,000円(別途実費がかかります)

契約までの流れ

■1週間〜1ヶ月

  1. 相談受付

ご連絡ください。面談の日程を調整します。

  1. 面  談

面談場所は自由です。担当専門員が相談を受けます。
相談にあたってはプライバシーに配慮し秘密は必ず守ります。

■3ヶ月〜6ヶ月

  1. 葬儀・納骨先決定

困っていることや希望をお聞きし、相談者に合った葬儀の形式や
納骨先について一緒に考えます。
※納骨の契約等にかかる費用は相談者の自己負担になります。

  1. 【引渡人がいる場合】引渡人指定

引渡人とは、法定相続人またはこれに準じるもので利用者の死亡時に
所用の処理の全部または一部を引き受ける者のことです。

  1. 【引き渡し人がいない場合】公正証書による遺言の作成

公正証書作成にかかる費用は相談者の自己負担になります。

  1. 家財処分の見積り

担当専門員と業者が相談者の自宅を訪問し、
家財処分の見積りをします。

  1. 契  約

相談者と当社が死後事務の委任契約を結びます。
その後、必要に応じて書類等預かりや入退院支援(有料)を行ないます。

よくいただくご質問

終活・死後事務委任契約に関してよく寄せられる質問についてお答えします。

遺言って書いていた方がいいのですか?

これからの時代は、遺言を残すのは必須となるのではないでしょうか。

認知症になったら、私の財産管理や面倒な手続きはどうしたらいいの?

家族からお世話をしてもらうにしろ、自分の財産は管理してもらうには、色んな取り決めをしていかねばなりません。成年後見制度や家族信託などの制度を活用することをお薦めします。制度の利用については、士業と一緒に進めていくことが必要です。

相続対策って、税金対策のことなのでしょうか?

相続税対策は、相続対策の一つです。大切なことは、「争族」にならないための対策です。
せっかく相続税対策を行って、お金の手当や相続税を減らすことができても、遺族がトラブルに巻き込まれたら、意味がないものになるかもしれません。

私は将来、年金を幾らもらえるのかしら?

日本年金機構から、ある一定の年齢になると、「ねんきん定期便」が送られてきます。そのお知らせで確認する方法や、年金事務所に行って確認する方法があります。老後の生活資金として大切な情報です。必ず確認した方が良いものです。

親が亡くなって、不動産の名義を調べたら、既に他界している祖父の名前のままだったどうしたらよいでしょうか?

相続を行う中では、時々起こっていることだと思います。相続の手続きを祖父の代に遡って行っていく必要があります。詳しくは、士業の方と相談しながら行っていくことをお勧めします。

喪主を誰がするのか決まりがあるのですか?

一般的には、家族の中で、祭祀を継承していく人であることが多いと思います。しかしながら、それぞれの家庭の事情などにもより、多様な考え方があります。まずは家族の中で話し合いを行い、家族が納得するものであれば、誰がなっても良いのではないでしょうか。

どの葬儀社を選べばいいのかわからない…

葬儀社選びで、一番大切なことは、お世話をしてもらえる人が、自分や家族の意向や状況を理解して葬儀をプロディースしてくれるかどうかだと思います。この観点から、事前に葬儀場を訪問するなどして、社員の人達と話をし、一番フィーリングが合う葬儀社を選ぶことが良いのではないでしょうか。

親の貯金は勝手に使っていいのかな?

親の財産は、その人の財産で、自分の財産ではありません。従って、幾ら家族のことだからといっても、勝手に使うとトラブル発生の元凶となります。気を付けてください。

遺品整理で本や写真とか思い出を残すべきか迷っています…

遺品整理は、思い出のモノは、なかなか踏ん切りがつかなくて、止まってしまうことがあると聞きます。一人で悩むずに、家族や専門家の方と相談しながら、進めていくことが望ましいです。

つきっきりで介護できる人がいません。ヘルパーさんってすぐに来てもらえるのかな?

まずは、介護認定を受けるための手続きを行っていく必要があります。認定を受けたのちに受けることができる介護サービスの内容も決定されます。ここまでの手続きにも時間がかかります。まずはご相談ください。

PRESENT

ご相談いただいた方へ❷つのプレゼント!!

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TEL.093-472-4545 FAX.093-472-4433